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職業安定法ブログ
職業安定法(昭和二十二年十一月三十日法律第百四十一号)の全条文を紹介しています。
職業紹介事業者、労働者派遣事業者様に最適です。
2007年09月04日
職業安定法 第二条(職業選択の自由)
(職業選択の自由)
第二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、職業を自由に選択することができる。
人材派遣業許可・人材派遣会社設立
特定派遣
【職業安定法第一章 総則の最新記事】
職業安定法 第二条(職業選択の自由)
職業安定法 第一条 (法律の目的)
posted by anteihou at 19:51|
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職業安定法第一章 総則
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2007年09月01日
職業安定法 第二条(職業選択の自由)
(職業選択の自由)
第二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、職業を自由に選択することができる。
人材派遣業許可
特定派遣
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職業安定法第一章 総則
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2007年08月30日
職業安定法 第一条 (法律の目的)
(法律の目的)
第一条
この法律は、雇用対策法 (昭和四十一年法律第百三十二号)と相まつて、公共に奉仕する公共職業安定所その他の職業安定機関が関係行政庁又は関係団体の協力を得て職業紹介事業等を行うこと、職業安定機関以外の者の行う職業紹介事業等が労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に果たすべき役割にかんがみその適正な運営を確保すること等により、各人にその有する能力に適合する職業に就く機会を与え、及び産業に必要な労働力を充足し、もつて職業の安定を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。
派遣業許可
特定派遣
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